令和6年5月より、国税に関する納付書(法人税及び地方法人税)が税務署から郵送されなくなりました。
納付書により納付する場合には、所轄税務署に問合せして頂き、納付書を取り寄せる必要があります。
今後、所得税及び消費税等に係る納付書も郵送されなくなる予定とのことですので、ネットバンキングによる納付又はダイレクト納付、振替納税等をご検討ください。
詳しくは、巡回監査担当者にご確認ください。